取扱業務
- TOP
- 取扱業務
当事務所は開設以降長年にわたり訴訟・交渉、リスクマネージメント業務を中心とする紛争解決型企業法務を手掛けて参りましたが、最近では再開発を中心に不動産ビジネス関連業務のご依頼が増え、現在は不動産法務を専門領域としております。
不動産関連業務は、テナント対応や賃料増減額請求等の法律業務にとどまらず、再開発に関わるプロジェクトの計画策定・監修、リーシング等のマネージメント業務、建替組合の理事や顧問としての業務等、不動産ビジネス全般に関わる業務に及んでいます。
再開発サポートはテナントとの間の協議交渉が中心ですが、明渡訴訟化する事案も少なくなく、平成13年以降、訴訟対応を行った建物数は50棟を超え、また建物明渡請求訴訟を提起した件数は合計100件を超えております。
最近では、コロナ禍の影響もあり賃料減額請求等、賃料増減額に関するご依頼も増えております。
当事務所の取り扱う不動産法務の概要は、以下のとおりです。
建替事業のプロセス
- 初期段階の検討
-
- ①建物の状況の把握(遵法性、老朽化状況、耐震性能等)
- ②建替計画の事業収支、既存利用との比較の検討
(ボリュームチェック、リーシング予想等) - ③テナントとの賃貸借契約等の把握、分析
- ④賃貸借契約終了の可否とそのために必要となる立退料の額の検討
- 建替事業計画の策定
-
- ①新建物の計画の策定
- ②解体・新築工事のスケジュール検討
- ③賃借人に対する協力要請の方針策定
- 計画着手
-
- ①建築確認に向けた行政庁との協議等
- ②賃借人との退去交渉
- ③明渡請求にかかる調停・訴訟
- ④解体・建築業者の選定
- 計画実現段階
-
- ①解体・新築工事にかかる請負契約関連業務
- ②建替え後の建物のリーシングに関する業務(賃貸借予約契約等)
- ③建替え後の建物の売却にかかる入札関連業務
- ④売買契約締結に関する業務
法定再開発関連業務
近年は、都市再開発法に基づく市街地再開発事業にかかるご相談も多く承っております。市街地再開発事業にかかる再開発組合ないし準備組合や、地区内地権者様からご依頼を頂き、事業遂行上の課題について多角的な視点から助言・サポートさせて頂くほか、再開発組合にかかる総会や理事会の運営支援、行政庁との協議、権利変換に関する交渉、借家人対応業務、近隣問題等についての相談業務、訴訟手続等、幅広くお手伝いさせて頂いております。ご相談案件は都内のみならず全国に及んでいます。
賃料増減額に関わる業務
不動産の運用上最も重要な事項は賃料を適正な水準で維持することです。当事務所では、鑑定会社との連携の下、賃料増減額にかかる交渉、調停、訴訟を取り扱っております。最近の傾向としては、ホテル、飲食店を中心にコロナウィルス感染症の賃料への影響に関わる事案のご依頼が増加しています。
その他の不動産法務関連業務
- 借地契約に関する業務
- マンション建替えに関する相談
- 建物の瑕疵に関わる紛争
- 賃料不払に関する業務
- 境界紛争に関する業務
- 売買契約書・賃貸借契約書・信託受益権譲渡契約書など契約書作成・確認業務
その他各種
実績紹介
これまでに取り扱った不動産法務に関わる案件は、大手町、渋谷、銀座、内幸町、新宿、新橋、虎ノ門、浅草等、首都圏が中心ですが、札幌、京都、大阪、福岡等地方都市の大規模施設の案件も手掛けております。
以下は、再開発案件のうち代表的な事例の一部です。
交詢ビルヂング
ヒューリック渋谷公園通りビル
ザ レジデンス 三田
飯野ビルディング
パレスホテル東京
渋谷ストリーム
渋谷スクランブルスクエア
KANDA SQUARE
WITH HARAJUKU